つながる CRAFT(以下「甲」という)は、契約者 (以下「乙」という)と、次のとおり JOIN.ブランドを中心とした つながる CRAFT の取扱い商品の広告宣伝活動契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し商品の取扱い及び広告宣伝活動を委託し、乙はこれを受託した。
そして、乙は甲の方針のもとに商品取扱いと広告宣伝活動を行い、甲、乙ともに相互の発展を目指すものとする。
第2条(契約業務)
前条における乙の契約業務は次のとおりである。
(1) 広告媒体におけるモデル業務、及び商品の取扱い業務
(2) 甲が認めたチラシ・その他媒体での商品の宣伝、ブランド普及活動業務
(3) 日々の業務での商品の着用、インターネット、SNS でのシェアや拡散を積極的にする事
第3条(JOIN,先行注文、商品掛け率)
乙は、甲の取り扱い商品をつながる CRAFT 契約アスリート特別価格にて購入可能とする。
JOIN.先行注文は一般販売時期よりもより安価の特別価格となる。
通常掛け率:甲は、乙に商品定価からの 8 掛けで卸すこととする。
乙が、甲の新規取扱商品、ブランドの取扱を希望する場合、先行にて必ずお試し購入をするものとする。
もしお試し購入をして取扱キャンセルをしたい場合は、本部に連絡をしてキャンセル扱いとなる。
先行にてお試し購入をしない場合も、必ず本部に連絡をしてお試し購入しない旨を都度伝える事。
第4条(オリジナル商品製作)
乙は、JOIN.の他にオリジナル商品の製作依頼が可能とする。
オリジナル商品の製作販売に関しては、JOIN.正規商品の販売をメイン業務とし新作販売時期とは異なる時期で行う事とする。
第5条(販売価格)
前条に示した掛け率に基づき、購入者へは商品の定価(税込)で販売を行うものとする。
又、販売会やイベント等で定価(税込)よりも低い価格(特別価格)にて販売する場合は、甲にその旨を連絡した上で、甲と乙とで相談して方針を決定する。
第6条(送料)
商品発送には送料がかかり、乙がこれを負担する。
但し、乙からの受注商品の合計金額が税込みで¥15000 を超える場合は、甲が送料を負担する。
(発送は京都で送料は地域によって異なる)
但し、ヨガワークス商品は点数、金額問わず、一回の注文で送料一律¥1000、乙が負担する。
第7条(代金の支払)
本契約にかかる商品の代金は、乙が商品を受け取った後、甲が定めた期日までに、甲指定の口座に振込み、振込手数料は乙が負担する。
期日1ヶ月を過ぎても何の連絡も無しに支払いがない場合は、乙に連絡の上、法的手段に出る場合があるものとする。
第8条(商品保証)
乙の誤発注以外で、商品に種類・数量・納期又は品質上の問題が発生した場合は、甲の責任と負担において直ちに問題解決にあたるものとする。
第9条(写真素材の利用)
甲は、撮影会で撮った商品着用写真や、乙から受け取った商品着用写真を、チラシ・SNS・その他広告媒体で自由に使用出来るものとする。
第10条(他社商品との併用着用について)
甲は、乙が商品を他社商品と併用して着用している写真や動画等を、ブログや SNS に投稿する事を容認する。但し、その投稿において他社商品があまりにも際立つ投稿は認めない。
また、他社商品の宣伝は禁止とする。
第11条(機密保持)
乙は、契約業務の実施にあたり知り得た一切の事項を、本契約の有効期間中はもとより期間満了後、または解除による本契約終了後においても、第三者に漏らしてはならない。
そして、個人情報は乙が責任を持って管理するものとする。
第12条(契約違反)
乙が本契約に違反した場合、本契約を解除することが出来る。
その場合、乙はその損害の一切を賠償する義務を負うものとする。
第13条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から 2025年12月31 日までとする。
第14条(信義則)
甲と乙は、本契約に定められた各条項を、信義をもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じ場合は、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上、本契約の成立を証するためこの電子契約書入力にて契約成立とする。
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